日本国憲法/第60条 衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越

提供:法政典

条文

第1項

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

第2項

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。